2002-05-23 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
さらに、地方分権一括法により免許状の授与事務等が自治事務と整理されたということから、国は当該都道府県教育委員会の上級官庁ではなくなっておりますので、国に対し行政不服審査法に定める審査請求はできなくなっているというのが手続であります。取消し訴訟につきましては提起することが可能となっているということ、これは一緒でございます。
さらに、地方分権一括法により免許状の授与事務等が自治事務と整理されたということから、国は当該都道府県教育委員会の上級官庁ではなくなっておりますので、国に対し行政不服審査法に定める審査請求はできなくなっているというのが手続であります。取消し訴訟につきましては提起することが可能となっているということ、これは一緒でございます。